「米国株の配当金って、税金はどうなるの?」と疑問に感じている方は少なくないでしょう。
実は米国株の配当金には、米国と日本の両方で税金がかかる「二重課税」の問題があります。何も対策しなければ、配当金の約3割が税金として差し引かれてしまいます。しかし、確定申告で「外国税額控除」を申請すれば、米国で課税された分の一部を取り戻すことが可能です。
この記事では、米国株の配当金にかかる税金の仕組みを基本から解説し、確定申告による節税方法や、NISA口座を活用した場合の注意点まで網羅的にお伝えします。

米国株の配当金にかかる税金の仕組み
米国株の配当金には、2つの国の税金がかかります。まず米国で10%が源泉徴収され、その残りに対して日本で20.315%が課税される仕組みです。
具体的には以下のような流れになります。
- 米国企業が配当金を支払う
- 米国で10%の源泉徴収税が差し引かれる
- 残りの90%に対して日本で20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が課税される
- 手取りとして受け取る
この結果、配当金の約28.3%が税金として引かれることになります。日本株の配当金にかかる税金が20.315%であることを考えると、約8%多く課税されている計算です。
なぜこのような二重課税が発生するかというと、米国は「源泉地国課税」として自国で発生した所得に課税する権利を持ち、日本は「居住地国課税」として日本居住者の全世界所得に課税する権利を持っているためです。
米国の10%源泉徴収は、日米租税条約に基づく軽減税率です。条約がなければ30%課税されるため、10%に軽減されていること自体がメリットといえます。
二重課税の具体的な計算例
具体的な数字で二重課税の影響を見てみましょう。年間配当金が1,000ドルの場合を例にします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 米国企業からの配当金(税引前) | 1,000ドル |
| 米国源泉徴収税(10%) | ▲100ドル |
| 日本での課税対象額 | 900ドル |
| 日本の所得税・住民税(20.315%) | ▲182.8ドル |
| 手取り配当金 | 717.2ドル |
1,000ドルの配当金のうち、手元に残るのは約717ドルです。合計で約283ドル(28.3%)が税金として引かれています。
もしこれが日本株だったら、税金は203ドル(20.315%)で手取りは約797ドル。つまり、外国税額控除を使わないと年間約80ドルの差が生まれます。配当利回り3%で100万円分の米国株を持っていたら、年間で約1万2,000円の損です。

外国税額控除で税金を取り戻す方法
二重課税の問題を解消するための制度が「外国税額控除」です。確定申告で申請すれば、米国で源泉徴収された税金の一部を日本の所得税から差し引くことができます。
外国税額控除の仕組み
外国税額控除は、外国で支払った税金を日本の所得税から差し引ける制度です。これにより、実質的な税負担を日本株と同程度の水準まで引き下げることが可能になります。
ただし、控除できる金額には上限があり、以下の計算式で算出されます。
控除限度額 = その年の所得税額 × (その年の国外所得総額 ÷ その年の所得総額)
つまり、所得税をたくさん納めている人ほど控除限度額が大きくなります。逆に、所得が少なく納税額が小さい場合は、外国税額控除を使い切れないこともあります。
控除しきれなかった場合
控除限度額を超えた分は「控除余裕額」または「繰越控除」として、翌年以降3年間繰り越すことが可能です。今年は控除しきれなくても、来年以降に使えるケースがあります。
参考:国税庁 – 外国税額控除
確定申告の具体的な手順
外国税額控除を受けるための確定申告の流れを解説します。
必要な書類
- 年間取引報告書:証券会社から送られてくる書類。外国所得税の額が記載されています
- 外国税額控除に関する明細書:国税庁のサイトからダウンロードできます
- 源泉徴収票:給与所得者の場合は勤務先から受け取る書類
申告の手順
- 証券会社の年間取引報告書で、外国所得税額を確認する
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスする
- 「外国税額控除」の欄に必要事項を入力する
- 控除限度額の計算が自動で行われる
- 申告書を提出する(e-Taxまたは書面)
確定申告書等作成コーナーを使えば、控除限度額の計算は自動で行われます。特に難しい計算は不要で、年間取引報告書の数字を入力するだけです。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。確定申告をしなければ、二重課税のまま放置されることになります。

NISA口座での配当金の税金
NISA口座で米国株を保有している場合、配当金の税金はどうなるのでしょうか。ここは多くの方が勘違いしやすいポイントです。
NISAで非課税になるのは日本の税金だけ
NISA口座で受け取る米国株の配当金は、日本の税金(20.315%)は非課税になりますが、米国の源泉徴収税(10%)はかかります。つまり、完全に非課税にはなりません。
| 口座の種類 | 米国源泉税 | 日本の税金 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 特定口座(確定申告なし) | 10% | 約18.3% | 約28.3% |
| 特定口座(外国税額控除適用) | 10% | 約10.3% | 約20.3% |
| NISA口座 | 10% | 0% | 10% |
NISA口座なら税負担は米国の10%のみで済むため、特定口座よりも有利です。
NISA口座では外国税額控除が使えない
NISA口座で受け取った配当金については、外国税額控除の申請ができません。日本の税金が課されていないため、「外国税額を日本の税金から差し引く」という仕組みが成り立たないからです。
そのため、NISA口座で米国株の配当金を受け取ると、10%の源泉徴収は取り戻せません。これは制度上やむを得ないデメリットですが、それでも特定口座の約28.3%(外国税額控除なし)や約20.3%(外国税額控除あり)と比べれば、NISA口座の10%は十分に有利です。

配当金の税金で知っておくべき注意点
配当金の受取方式に注意
証券口座の配当金受取方式を「株式数比例配分方式」に設定していないと、NISA口座でも課税されてしまう場合があります。米国株の配当金を非課税で受け取るには、必ず「株式数比例配分方式」を選択してください。
ADR銘柄は税率が異なる
米国市場に上場しているADR(米国預託証券)銘柄の場合、その企業の本国の税率が適用されます。たとえばイギリス企業のADRなら米国の10%源泉徴収はかかりません(イギリスは配当に対する源泉税が0%のため)。逆にスイス企業のADRは35%の源泉徴収がかかるなど、国によって大きく異なります。
確定申告で損する場合もある
外国税額控除のために確定申告をすると、配当所得が総合課税または申告分離課税として計上されます。所得が一定以上ある方は、確定申告することで国民健康保険料や住民税が上がる可能性があります。特に自営業の方は、外国税額控除のメリットと保険料増加のデメリットを比較検討してください。
会社員の方が確定申告をする場合、副業収入など他の所得が会社に知られる可能性があります。住民税の申告方法(普通徴収・特別徴収)を確認しておきましょう。
まとめ
米国株の配当金にかかる税金について、二重課税の仕組みから外国税額控除の申請方法、NISA口座での取り扱いまで解説しました。
要点を整理します。
- 米国株の配当金には米国10%+日本約20.3%の二重課税がかかる
- 確定申告で外国税額控除を申請すれば、米国分の税金を取り戻せる
- NISA口座なら日本の税金は非課税(米国10%のみ)
- NISA口座では外国税額控除は使えない
- 配当金の受取方式は「株式数比例配分方式」にする
二重課税を放置するのはもったいないことです。配当金を受け取っている方は、外国税額控除の確定申告を検討してみてください。年間の配当金額が大きいほど、取り戻せる金額も大きくなります。



