株式投資で損失が出てしまったとき、その損失を他の利益と相殺して税金を減らせる仕組みが「損益通算」です。投資をしていれば利益が出る年もあれば損失が出る年もありますが、損益通算を正しく活用することで、無駄に税金を支払わずに済みます。
損益通算を行うことで、異なる証券会社間の利益と損失を合算できるだけでなく、株式の売買損失と配当金を相殺して源泉徴収された税金を取り戻すことも可能です。年間数万円〜数十万円の節税につながるケースも珍しくありません。
この記事では、損益通算の基本的な仕組みから、確定申告での具体的なやり方、さらに通算できるもの・できないものの組み合わせまで詳しく解説しています。投資で損失を出してしまった方は、この記事を読んで賢く税金を取り戻してください。

損益通算とは?基本の仕組み
損益通算とは、同一年内に発生した利益と損失を合算して、課税対象となる所得を減らす仕組みです。株式投資における損益通算には、大きく分けて2つのパターンがあります。
パターン1:同一口座内の自動損益通算
特定口座(源泉徴収あり)の場合、同じ証券会社の口座内であれば損益通算は自動的に行われます。A銘柄で20万円の利益、B銘柄で5万円の損失が出た場合、差し引き15万円に対してのみ課税されます。
パターン2:確定申告による損益通算
異なる証券会社間の損益や、株式の売買損失と配当金の通算は、確定申告をしなければ行われません。複数の証券口座を持っている方は、確定申告をすることでトータルの税負担を減らせる可能性があります。
損益通算できる組み合わせ
株式投資に関連する損益通算では、通算できるものとできないものが明確に決まっています。間違えやすいポイントなので、しっかり確認しておきましょう。
| 利益の種類 | 損失の種類 | 通算可否 |
|---|---|---|
| 上場株式の売買益 | 上場株式の売買損 | 通算可能 |
| 上場株式の配当金 | 上場株式の売買損 | 通算可能(申告分離課税の場合) |
| 投資信託の売買益 | 上場株式の売買損 | 通算可能 |
| FXの利益 | 上場株式の売買損 | 通算不可 |
| 仮想通貨の利益 | 上場株式の売買損 | 通算不可 |
| 給与所得 | 上場株式の売買損 | 通算不可 |
損益通算できないケースに注意してください。
- NISA口座の損失は、他の口座の利益と通算できません
- FXや仮想通貨は「先物取引に係る雑所得」や「雑所得」に分類されるため、株式とは通算不可
- 配当金を総合課税で申告した場合は、株式の売買損失との通算ができません(申告分離課税にする必要があります)
特にNISA口座の損失が通算できないという点は見落としがちです。NISA口座で大きな損失が出ても、特定口座の利益と相殺することはできません。このため、値動きの激しい銘柄はNISA口座ではなく特定口座で取引するという戦略もあります。

損益通算の確定申告手順
ここからは、確定申告で損益通算を行う具体的な手順を解説します。
ステップ1:全証券会社の年間取引報告書を集める
損益通算を行うには、すべての証券会社から発行される年間取引報告書が必要です。1月中旬〜下旬に各社から発行されますので、漏れなく集めてください。
ステップ2:確定申告書等作成コーナーにアクセス
国税庁の確定申告書等作成コーナーで「所得税」の申告書作成を開始します。
ステップ3:「株式等の譲渡所得等」に各社の報告書を入力
証券会社ごとに年間取引報告書の内容を入力していきます。利益が出ている口座も、損失が出ている口座も、すべて入力する必要があります。
入力が完了すると、システムが自動的に損益を通算してくれます。利益の合計と損失の合計が相殺され、最終的な課税対象額が表示されます。
ステップ4:配当金と株式損失の通算(該当する場合)
株式の売買で損失が出ている場合、配当金と通算したいときは配当所得を「申告分離課税」で入力します。総合課税を選択すると配当控除は使えますが、株式損失との通算はできないため注意してください。
ステップ5:還付金額の確認と申告
すべての入力が完了すると、源泉徴収で払いすぎた税金の還付額が表示されます。内容を確認してe-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出します。
損益通算の確定申告で特に気をつけるべきポイント:
- すべての証券会社の年間取引報告書を漏れなく入力する
- 配当金との通算は「申告分離課税」を選択する
- 損失が残る場合は「繰越控除」の申請も忘れずに行う
損益通算の具体例
実際の数字を使って、損益通算でどれだけ税金が戻ってくるかを確認してみましょう。
ケース1:2社間の損益通算
A証券で年間50万円の利益(源泉徴収約10万円)、B証券で年間30万円の損失が発生したとします。損益通算後の課税対象は20万円となり、本来支払うべき税金は約4万円です。A証券で源泉徴収された約10万円との差額、約6万円が還付されます。
ケース2:売買損失と配当金の通算
株式の売買で年間40万円の損失、配当金で年間30万円の収入があったとします。申告分離課税で損益通算すると、配当金の30万円が売買損失と相殺され、配当金から源泉徴収された約6万円が還付されます。さらに、残りの損失10万円は繰越控除として翌年以降に持ち越せます。

損益通算と繰越控除の関係
損益通算をしてもまだ損失が残る場合は、その損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺することができます。これが「繰越控除」です。
繰越控除は最長3年間適用できるため、大きな損失が出た年は確定申告をしておくことが非常に重要です。繰越控除を受けるためには、損失が出た年だけでなく、翌年以降も毎年確定申告を続ける必要があります。利益が出なかった年でも、繰越を継続するために申告は必須です。
年末の「損出し」テクニック
年末に含み損のある銘柄をわざと売却して損失を確定させ、損益通算に活用するテクニックがあります。これは「損出し」と呼ばれる合法的な節税方法です。
売却後に同じ銘柄を買い戻すこともできますが、同日に売買すると取得価額の計算が複雑になるため、翌営業日以降に買い戻すのが一般的です。
損出しの注意点:
- 同日中に同じ銘柄を買い戻すと、取得単価が変わってしまう(総平均法に準ずる方法で計算されるため)
- 信用取引と現物取引を組み合わせる方法もあるが、手数料とリスクを考慮する必要がある
- 年末の受渡日を確認する(約定日ではなく受渡日ベースでその年の取引になる)
損出しを行う場合は、年内の受渡日に間に合うように余裕を持って実行してください。株式の受渡日は約定日から2営業日後ですので、大納会の2営業日前が最終売却日の目安です。
まとめ:損失が出たら必ず確定申告で損益通算を
損益通算は、投資で損失が出たときに税負担を軽減できる非常に重要な制度です。特に複数の証券口座を使っている方は、確定申告をしないと損益が合算されないため、税金を多く払いすぎてしまう可能性があります。
「損失が出た年こそ確定申告をする」という意識を持つことが、長期的な投資パフォーマンスの向上につながります。損益通算で戻ってきた税金を再投資に回せば、複利効果でさらに資産を増やしていくことができます。

損益通算の詳しいルールは国税庁「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」で確認できます。確定申告書の作成は国税庁の確定申告書等作成コーナーで行えます。株式投資の税制全般については日本証券業協会「投資の時間」(www.jsda.or.jp・サイト終了)でわかりやすく解説されています。


