FXで利益が出たら、確定申告が必要になるケースがあります。「FXの税金ってどのくらいかかるの?」「確定申告のやり方がわからない」「損をしたときはどうすればいい?」——そんな疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、FXにかかる税金の仕組みから確定申告の具体的な手順、損失が出た場合のお得な制度まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

FXの利益にかかる税金の仕組み
FXの税率は一律20.315%
国内FXで得た利益に対する税率は一律20.315%です。この内訳は以下の通りです。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315%(所得税15%×2.1%)
- 住民税:5%
FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、申告分離課税が適用されます。つまり、給与所得などの他の所得とは別に計算されるため、FXでいくら稼いでも税率は20.315%のまま変わりません。
課税対象になるのはどの利益?
FXで課税対象となるのは、確定した利益(決済済みの為替差益+受け取ったスワップポイント)です。含み益(まだ決済していないポジションの利益)は原則として課税対象になりません。ただし、FX会社によってスワップポイントの課税タイミングが異なる場合があるため、利用しているFX会社のルールを確認しておきましょう。
FXの利益から差し引ける必要経費
FXの利益からは、取引に直接関係する費用を必要経費として差し引くことができます。
経費として認められる可能性のあるもの:
- FX関連の書籍・セミナー費用
- 取引に使用するPC・スマートフォンの購入費(FX使用分の按分)
- インターネット回線料金(FX使用分の按分)
- FX取引に関する通信費
※すべてが認められるとは限らないため、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

確定申告が必要になるケース
会社員の場合
給与所得がある会社員の場合、FXなどの年間の雑所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要になる場合があるため注意してください。
自営業・フリーランスの場合
自営業やフリーランスの方は、もともと確定申告を行っているため、FXで利益が出た場合はその分も合わせて申告します。利益の金額に関係なく申告が必要です。
専業主婦・学生の場合
給与所得がない専業主婦や学生の場合、FXの年間利益が48万円(基礎控除額)を超えると確定申告が必要になります。
確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要になることがあります。お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
確定申告のやり方【具体的な手順】
ステップ1:年間取引報告書を入手する
FX会社から「年間取引報告書」をダウンロードします。多くのFX会社では、毎年1月中旬〜下旬にマイページから取得できるようになります。この報告書に、年間の確定損益やスワップポイントの合計が記載されています。
ステップ2:必要経費を計算する
FX取引に関連する経費があれば、領収書などの証拠書類をもとに合計額を計算しておきます。
ステップ3:確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。FXの利益は以下の書類に記入します。
- 申告書第三表(分離課税用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
ステップ4:申告書を提出する
作成した申告書は以下のいずれかの方法で提出できます。
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードとスマートフォンまたはICカードリーダーがあれば、自宅からオンラインで提出可能
- 郵送:所轄の税務署宛てに郵送
- 窓口提出:税務署に直接持参
確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日です(暦によって前後する場合あり)。

損益通算と繰越控除を活用しよう
損益通算とは?
損益通算とは、同じ「先物取引に係る雑所得等」に分類される取引間で、利益と損失を相殺できる制度です。FXで損失が出ても、CFD取引や日経225先物取引などで利益が出ていれば、損失と利益を通算して税金を減らせます。
ただし、FXの損失を給与所得や不動産所得など他の所得区分の利益と相殺することはできません。あくまで「先物取引に係る雑所得等」同士での通算に限られます。
繰越控除(3年間の損失繰越)
FXで年間損失が出た場合でも、確定申告をしておくとその損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。翌年以降にFXで利益が出た場合、繰り越した損失と相殺して税金を減らせるのは大きなメリットです。
繰越控除を利用するには、損失が出た年に確定申告を行い、翌年以降も連続して確定申告を行う必要があります。たとえFXの取引がない年でも、繰越控除を適用するためには申告を続けましょう。
損益通算の具体例
たとえばA社のFXで30万円の利益、B社のFXで10万円の損失が出た場合、損益通算により課税対象は20万円(30万円−10万円)になります。この20万円に対して20.315%の税金がかかるため、納税額は約4万円です。
FXの確定申告でよくある間違い
複数のFX口座の損益を合算し忘れる
複数のFX会社に口座を持っている場合、すべての口座の損益を合算して申告する必要があります。利益が出ている口座だけ申告して、損失が出ている口座を忘れると、余計な税金を支払うことになりかねません。
損失の年に確定申告をしない
FXで損失が出た年に確定申告をしないと、繰越控除が使えなくなります。損失が出た年こそ、忘れずに確定申告を行いましょう。
必要経費の計上漏れ
FX関連の書籍代やセミナー費用、通信費などを経費として計上できる可能性があるのに、申告しないのはもったいないことです。ただし、根拠のない経費計上は税務調査のリスクがあるため、領収書を保管して正確に申告しましょう。
確定申告を楽にするための事前準備
年間取引報告書を早めにダウンロードする
確定申告の時期になると「年間取引報告書の場所がわからない」と慌てる方がいます。各FX会社のマイページから、例年1月中旬〜下旬にダウンロード可能になるため、早めに取得しておきましょう。複数のFX会社を利用している場合は、すべての会社から年間取引報告書を取得してひとまとめにしておくと申告がスムーズです。
経費の領収書は月ごとに整理する
FX関連の書籍やセミナーの領収書は、発生するたびに月ごとのフォルダやファイルに分けて保管しておくと、確定申告の際に探す手間が省けます。デジタルの領収書はクラウドストレージに保存しておくのもおすすめです。
日々の損益を記録しておく
年間取引報告書だけでなく、日々の取引記録やメモを残しておくと、確定申告時に「どの取引でいくら利益(損失)が出たか」を振り返りやすくなります。表計算ソフトやFX用のアプリで管理している方も多いです。

住民税の申告にも注意しよう
FXの利益が年間20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になるケースがある点を見落としがちです。住民税の申告はお住まいの市区町村の窓口で行います。
所得税の確定申告を行った場合は、その情報が市区町村にも共有されるため、住民税の別途申告は不要です。しかし、FXの利益が20万円以下で所得税の確定申告を行わなかった場合は、住民税だけ別に申告する必要があります。

Q&A よくある質問
Q. FXの利益が20万円以下なら確定申告は不要ですか?
A. 給与所得者の場合、FXを含む雑所得の合計が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は別途必要になる場合があるため、お住まいの市区町村に確認してください。
Q. FXの確定申告を忘れたらどうなりますか?
A. 確定申告が必要なのに申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。後からでも気づいた時点で速やかに申告しましょう(期限後申告)。
Q. 海外FX業者の利益も同じ税率ですか?
A. 海外FX業者の利益は「総合課税」の雑所得として扱われ、国内FXとは異なる税率(累進課税)が適用されます。また、国内FXとの損益通算もできません。海外FXの税金は別の仕組みになるため注意が必要です。
まとめ
FXの確定申告は、仕組みを理解してしまえばそれほど難しくありません。税率は一律20.315%の申告分離課税で、国税庁のオンラインツールを使えば自宅から申告できます。
特に覚えておきたいのは以下の3点です。
- FXの税率は一律20.315%(申告分離課税)
- 損失が出た年も確定申告すれば3年間繰り越せる
- CFDや先物取引との損益通算ができる
税金を正しく理解して適切に申告することで、余計な支払いを防ぎつつ、安心してFX取引を続けていきましょう。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

